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森林の土地の所有者届出制度

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

森林の土地の所有者となった方は、以下のとおり、市へ届け出が必要となります。

届出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内。

届出の対象者

売買契約や相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した個人・法人

※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合には、本届出は不要です。

届出の対象となる森林の土地

千葉県が作成する地域森林計画の対象となっている森林の土地

届出書類

森林の土地の所有者届出書

添付書類

  1. 森林の土地の権利を取得したことが分かる書類

    (例)登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録などの写し

  2. 位置図(任意の図面にその森林の土地の位置を記入)

届出先

農林振興課

関連資料

土地所有者届出制度の概要(林野庁作成リーフレット)[PDFファイル/183KB]

関連リンク

森林の土地の所有者届出制度について(林野庁ウェブサイト)(外部サイトへのリンク)

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