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児童扶養手当

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日

父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の、生活安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする手当です。

対象者

父または母が死亡・離婚・一定以上の障害・生死不明・遺棄などの状態にある、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満)を養育している、父または母、養育者が対象です。

支給額 【令和5年4月1日現在】

  1人目の児童 2人目の児童 3人目以降の児童

所得に応じて支給額が異なり、所得制限があります。 公的年金を受給している方は、年金額が児童扶養手当より低い場合、その差額分が手当額となります。

全部支給

44,140円 10,420円 6,250円
一部支給

44,130円から10,410円

10,410円から5,210円 6,240円から3,130円

一部支給については、次の計算方法により算出します。(令和5年4月1日現在)

 
1人目の児童

手当額=44,140円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0235804

2人目の児童

手当額=10,420円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0036364

3人目以降の児童

手当額=6,250円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0021748

 

所得制限限度額【令和5年4月1日現在】

扶養親族等の数 本人(全部支給の所得制限限度額) 本人(一部支給の所得制限限度額) 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,390,000円

3,820,000円

4,260,000円

※父または母がその監護する児童の母または父から養育費等を受け取っている場合は、前年分の養育費の80%の金額が所得として取り扱われます。

※児童扶養手当と障害年金の併給調整はこちら

申請の方法

市役所子育て支援課の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は、在留資格の明記された登録済証明)
  • 預金通帳(請求者名義)
  • 年金手帳
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • その他必要書類

支給要件発生事由により提出書類が異なりますのでお尋ね下さい。

諸証明については、発行から1ヵ月以内のものが必要です。

手当の支払

市長の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分からの手当が支給されます。

5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回に支払月の前月までの分が口座に振り込まれます。