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高齢者福祉サービス「在宅生活を支援するために」

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日

緊急通報システムの貸与

 緊急通報装置、遠隔非常ボタン、火災センサー、ライフリズムセンサーを貸与し、日常生活の安全を確保します。

対象者

65歳以上のひとり暮らしの高齢者等の方で、前年の合計所得が170万円未満の者(ただし、合計所得金額が170万円以上であっても年金収入にその他の合計所得金額を加えた額が280万円未満は対象)

内容

1.要旨

急病や発作が不安な方に、ボタンを押すだけで直ちに警備会社に連絡される緊急通報システム装置を貸与します。
通報を受信すると警備会社が利用者の状態を確認して、急病などの緊急時には救急要請の通報や家族などへ連絡します。(24時間体制)

2.利用者負担

無料

3.利用方法

記載例を参照の上、給付貸与申請書と同意書(借家の場合は、承諾書も記入)を記入し、市に提出してください。

袖ケ浦市緊急通報システム等給付貸与申請書 [PDFファイル/30KB]

同意書 [PDFファイル/24KB]

承諾書(貸家に設置の場合、記入) [PDFファイル/15KB]

記載例(緊急通報システム) [PDFファイル/91KB]

4.申し込み

随時受付(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

5.設置調査

申請の受付からおおむね2ヶ月以内に、生活状況や使用されている電話回線等の調査にお伺いします。

問合せ先

高齢者支援課 高齢者福祉班 電話0438‐62‐3219(直通)

 

 

福祉電話の貸与

 福祉電話を貸与することで、緊急時等の連絡手段を確保します。

対象者

65歳以上のひとり暮らしの高齢者等の方で、被生活保護世帯または所得税非課税世帯に属する者

内容

1.要旨

固定電話を利用(設置)していない方に電話加入権、取付工事費及び基本料金を市が貸与(負担)します。

2.利用者負担

月々の通話料金、電話機(新たに購入する場合)

3.利用方法

記載例を参照の上、給付貸与申請書(借家の場合は、承諾書も記入)を記入し、市に提出してください。

袖ケ浦市緊急通報システム等給付貸与申請書 [PDFファイル/30KB]

承諾書(貸家に設置の場合、記入) [PDFファイル/15KB]

記載例(福祉電話) [PDFファイル/61KB]

4.申し込み

随時受付(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

5.設置調査

申請の受付からおおむね2ヶ月以内に、生活状況や電話の設置状況等の調査にお伺いします。

問合せ先

高齢者支援課 高齢者福祉班 電話0438‐62‐3219(直通)

 

火災警報器の給付

 火災警報器を給付し、日常生活の安全を確保します。

対象者

65歳以上のひとり暮らしの高齢者等の方

内容

1.要旨

自宅に火災警報器を設置していない方に、警報音や音声で火災を知らせる火災警報器を給付します。

※設置箇所は、寝室に限ります。

2.利用者負担

無料

3.利用方法

記載例を参照の上、給付貸与申請書(借家の場合は、承諾書も記入)を記入し、市に提出してください。

袖ケ浦市緊急通報システム等給付貸与申請書 [PDFファイル/30KB]

承諾書(貸家に設置の場合、記入) [PDFファイル/15KB]

記載例(火災警報器) [PDFファイル/61KB]

4.申し込み

随時受付(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

5.設置調査

申請の受付からおおむね2ヶ月以内に、生活状況や火災警報器の設置状況等の調査にお伺いします。

問合せ先

高齢者支援課 高齢者福祉班 電話0438‐62‐3219(直通)

 

高齢者等住宅整備資金貸付制度

高齢者等が生涯住み慣れた家で自立した日常生活を営むことができるように、浴室やトイレを改造するなどの住宅の整備に対し、その資金を無利子で貸付します。

対象者

市内に1年以上居住する65歳以上の高齢者等の方

申請者

市内に1年以上居住する65歳以上の高齢者等の方、またはその親族で、資金の貸付けを受けるときの年齢が20歳以上65歳未満の方

貸付限度額等

1.主な貸付の条件

連帯保証人が1名必要です。
対象高齢者及び連帯保証人が市税を完納していること
現にこの制度による整備資金を借り受けしていないこと 等

2.貸付限度額300万円を限度とし、種類ごとの限度額

浴室(浴槽及び給湯器の交換など) 150万円
便所(和式から洋式への変更など) 100万円
居室(専用居室の増改築など) 250万円
その他(敷居等の段差の解消など) 100万円
※貸付条件や対象となる工事について、詳しくは下記までお問い合わせください。

3.相談・申込

随時受付(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
申請書 [PDFファイル/22KB]

4.利子及び償還方法

資金貸付 無利子
償還期間 5年から10年。年4回の均等分割返済

問合せ先

高齢者支援課 高齢者福祉班 電話0438‐62‐3219(直通)

 

家具転倒防止器具取付事業

地震などの災害時に、家具の転倒等による二次災害を防ぐため、ご自分で転倒防止器具等の取付作業が困難な高齢者の世帯に対し、その取付け作業の代行を行います。

対象者

65歳以上の方のみの世帯、または65歳以上の方と18歳未満の方で構成される世帯

事業概要

1.対象となる家具

寝室または居間にあるたんす、食器棚、書棚等の家具 3個まで
※テーブル、机、いす、電化製品や取付けが適さないものは対象外です。
※上下分離式であっても一体として利用する家具は1個として扱います。

2.利用者負担

家具転倒防止器具の代金
(家具転倒防止器具は、事前調査後にご自分でご用意していただきます)
取付け作業費用は、市が負担します。

3.利用方法

取付申請書を市に提出してください
申請書 [PDFファイル/12KB]

4.申し込み

随時受付(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

5.設置調査

申請の受付から概ね2ヶ月以内に、ご自宅へ家具の訪問調査にお伺いします。また、併せて設置日の調整を行います。その際に、家具に適した器具についてご説明いたしますので、設置日までにご用意ください。

問合せ先

高齢者支援課 高齢者福祉班 電話0438‐62‐3219(直通)

 

救急医療情報キットの配布

かかりつけ医療機関や持病等の救急時に必要な情報を記入した救急情報シートを保管する救急医療情報キットを配布しています。

対象者

  • おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者等の方
  • 65歳以上の方のみで居住し、救急時の対応に不安を抱える方
  • 同居者の就労等により65歳以上の方のみとなり、救急時の対応に不安を抱える方

内容

1.使い方

『救急医療情報キット』は、かかりつけ医や持病などの医療情報や緊急連絡先、健康保険証(写し)、本人確認用顔写真などの情報を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管します。
万一の救急時に、救急隊がこの『救急医療情報キット』を活用して、より迅速な救命活動を行います。
「救急医療情報キット」パンフレット [PDFファイル/1.14MB]

2.利用者負担

無料

3.利用方法

配布申請書を市に提出してください。
申請書 [PDFファイル/14KB]

4.申し込み

随時受付(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

問合せ先

高齢者支援課 高齢者福祉班 電話0438‐62‐3219(直通)

 

世代間支え合い家族支援事業

高齢者である親と子や孫等が、世代間で支え合いながら生活する多世代家族の形成を促進し、高齢者の孤立を防ぎ、家族の絆の再生を図ることを目的として、離れて暮らしている高齢者と子等が市内で同居または近隣に居住するために住宅の新築、購入、増築した費用、または転居等の費用の一部を助成します。

対象者

(1)新築、購入及び増築等して同居または近隣に居住することとなった方
(2)新築、購入及び増築等をせずに、高齢者または子等が所有し、現に居住している住宅に同居することとなった方

  ※上記のほかに助成の対象となる要件がありますので、詳しくは「世代間支え合い家族支援事業の申請を受付しています」のページへ

助成内容

助成額

対象者(1)に該当する方
新築、購入、増築等費用の2分の1(助成限度額30万円)

対象者(2)に該当する方
引越費用の2分の1(助成限度額5万円)

問合せ先

高齢者支援課 高齢者福祉班 電話0438‐62‐3219(直通)

 

高齢者タクシー料金助成事業

移動手段を持っていない高齢者に対し、タクシーを利用した際の利用料金の一部を助成します。

対象者

袖ケ浦市に住民登録をされている世帯で、次のすべての要件に該当する世帯に属する方が対象です。

(1)居宅で生活する上で移動手段の確保が困難である世帯に属する方

(2)65歳以上の方のみで構成される世帯に属する方のうち、75歳以上の方

(対象となる世帯構成:75歳以上のひとり暮らし、75歳以上の方のみで構成される世帯、75歳以上の方と65歳以上の方で構成される世帯)
※75歳以上であっても64歳以下の方を含む世帯に属している場合は対象となりません。

(3)申請した月の属する年度の市町村民税が非課税である世帯に属する方

※ただし、当該年度の福祉タクシー利用券(障がい者支援課)を受けている方、介護サービス施設等へ入所している方は、対象となりません。

助成概要

1.内容

一人当たり年間最大36枚(1枚につき500円)の利用券を交付

(1月あたり3枚の交付となるため、4月申請は36枚、5月申請は33枚…と申請月により交付枚数は変動します)

2.申請方法

利用申請書を市に提出してください

袖ケ浦市高齢者タクシー料金助成事業利用申請書 [PDFファイル/45KB]

※上記申請書のほかにも必要となる持ち物がありますので、詳細は「高齢者に対しタクシー料金の一部を助成します」のページへ

3.申し込み

随時受付(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

問合わせ先

高齢者支援課 高齢者福祉班 電話0438‐62‐3219(直通)

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