ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 健康・医療 > 予防接種・感染症 > 予防接種による健康被害救済制度
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > くらしのメニュー > 健診・予防接種 > 予防接種による健康被害救済制度

本文

予防接種による健康被害救済制度

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日
  1. 定期の予防接種(法律により定められた予防接種)によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
  2. 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区部があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。
  3. ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の原因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
  4. 法律に定めのない予防接種(定期の予防接種ではなく)で、市が認める予防接種による重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、市が 加入する千葉県市町村総合事務組合の予防接種事故救済措置事業により補償されます。
        救済対象は定期の予防接種と同様ですが、この場合、千葉県感染症対策審議会により審議が行われ、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

※通常見られる副反応の場合は、補償対象にはなりません。

任意予防接種

 法律に定めのない予防接種で、かつ市が認めていない予防接種については任意予防接種として取り扱われます。この場合、重篤な健康被害を受けた場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種に比べて救済の額が概ね二分の一(医療費・医療手当・葬祭料については同程度)となっています。