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個人住民税の税制改正のお知らせ(平成28年度から)
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更新日:2016年2月5日
目次
1.寄附金税額控除の特例控除額の限度額の拡充
2.公的年金からの市民税・県民税の特別徴収制度の一部見直し
2.公的年金からの市民税・県民税の特別徴収制度の一部見直し
1.寄附金税額控除の特例控除額の拡充
寄附金税額控除のうち、地方自治体(都道府県、市区町村)に対する寄附金(ふるさと納税)を行った場合受けられる特例控除について、控除限度額が、市民税・県民税所得割額の10%から20%に拡充されました。
平成27年1月1日以降の寄附から対象となります。
詳細は、寄附金税額控除の概要のページをご覧ください。
2.公的年金からの市民税・県民税の特別徴収制度の一部見直し
平成28年10月1日以後の公的年金等の所得に係る市民税・県民税の特別徴収について、以下の措置を講ずることとされました。
※本改正は、制度上納税者の皆様からご指摘が多く寄せられました点について、国が制度改正を行ったことに伴いまして見直されたものです。
※本改正は、制度上納税者の皆様からご指摘が多く寄せられました点について、国が制度改正を行ったことに伴いまして見直されたものです。
(1)特別徴収税額と仮特別徴収税額の平準化
年間を通じた特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度の公的年金等からの特別徴収税額(年税額)2分の1」に相当する額となります。
徴収方法 | 特別徴収(仮特別徴収税額) | 特別徴収税額 |
---|---|---|
徴収月 | 4月・6月・8月の各月 | 10月・12月・翌年2月の各月 |
改正前 | 前年度の特別徴収税額÷3 (前年度2月の税額と同額) |
(公的年金等に係る年税額-仮特別徴収額)÷3 |
改正後 | (前年度分の公的年金等に係る年税額÷2)÷3 | (公的年金等に係る年税額-仮特別徴収額)÷3 |
(参考) 公的年金等に係る年税額が例年60,000円。平成29年度は医療費控除の増等により公的年金等に係る年税額が36,000円となった場合。
年度 | 年税額 | 改正前 | 改正後 | ||||||||||
仮特別徴収額 | 特別徴収額 | 仮特別徴収額 | 特別徴収額 | ||||||||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | ||
28 | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
29 |
36,000円 |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
28年度2月と同額 | 28年度年税額÷6 | ||||||||||||
30 | 60,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 |
29年度2月と同額 | 29年度年税額÷6 | ||||||||||||
31 | 60,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
30年度2月と同額 | 30年度年税額÷6 | ||||||||||||
【改正前:一度生じた不均衡が平準化しない】 | 【改正後:年税額が2年続けて同額の場合平準化される】 | ||||||||||||
※この表でいう「年税額」とは、「公的年金等に係る年税額」をいいます。 |
(2)転出時の特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収の対象となる方が袖ケ浦市から転出した場合、これまでは、公的年金からの特別徴収は中止され、納付書による納付に切り替わっていましたが、平成28年4月1日以降に袖ケ浦市から転出した場合は、公的年金からの特別徴収を継続されることとなりました。
(3)年金所得に係る特別徴収税額及び仮特別徴収額が変更された場合の特別徴収の継続
年金所得に係る特別徴収税額及び仮特別徴収税額が変更された場合においても、一定の要件の下、公的年金からの特別徴収税額を変更したうえで、公的年金からの特別徴収は継続されることとなりました。