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東日本大震災に係る雑損控除の特例

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

東日本大震災により被害を受けた皆さんへ、心からお見舞い申し上げます。

東日本大震災で被災された方は雑損控除の特例が受けられます

平成23年分の損失について、税務署で平成22年分または平成23年分のいずれかを選択して手続きを行うことができるようになりました。

繰越控除期間分も、その年の所得金額から控除しきれない控除額は、翌年以後5年間(震災特例法により3年から5年)に繰越して各年の所得金額から控除できることとされました。

平成22年分を選択する方

すでに平成22年分の確定申告を行っている方は更正の請求を行ってください。

上記以外の方は確定申告を行ってください。

(補足)詳しい手続き方法・必要書類については、下記の国税庁ホームページをご覧ください。

 東日本大震災による被害を受けられた方へ(所得税関係) [PDFファイル/268KB] 

また、市・県民税も、「雑損控除」として損害金額に基づき計算した金額を、所得から控除することにより、軽減を受けることができます。(平成22年分であれば平成23年度の市・県民税で、平成23年分であれば平成24年度の市・県民税が軽減されます。)また、所得税の申告をした方は、基本的に市・県民税の手続きは必要ありません。

雑損控除とは

雑損控除とは震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害や火災など人為による異常な災害、その他盗難、横領によって住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる所得控除のことです。

雑損控除の対象となる資産は生活に通常必要な資産で、一定の条件が定められています。

資産の保持者

納税者本人の資産、もしくは納税者と生計を一にする総所得金額等が38万円以下の配偶者や親族の資産であること。

資産の内容

日常生活に通常必要な住宅や家具、衣類、什器、書籍、暖房装置、通勤用車両、堀、墓などの資産 。これらの修復・修繕費も対象となります。

補足 対象とならないもの

別荘、競走馬、1個または1組が30万円を超える貴金属、書画、骨董など(雑損控除の対象にはなりませんが、総合課税の譲渡所得があれば、総合譲渡所得から控除できます)。

雑損控除として控除できる金額

次のA、Bいずれか多い方の金額です。

A 損失額-保険金で補てんされる金額-総所得金額等の10%

B 災害に関連して支出した費用-5万円

注意

申告には、り災証明書や損害のために支払った領収書等の添付が必要です。

雑損控除の合理的な計算方法について

 雑損控除における損失額の合理的な計算方法 [PDFファイル/203KB]

詳しくは国税庁のホームページをご参照ください

 国税庁のホームページへのリンク(外部リンク)

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