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寄附金税額控除の概要
個人住民税の寄附金税額控除の制度とは
寄附金税額控除とは、地方自治体や一定の団体などに対して2,000円を超える寄附をした場合、個人住民税の一部が控除される制度です。
※ふるさと納税制度における、いわゆる「限度額(2,000円を除いて全額控除される寄付金の合計額の上限)」については、総務省のホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)のほか、各種試算可能サイトをご参照ください。
対象となる寄附金
- 地方自治体(都道府県、市区町村)に対する寄附金(ふるさと納税) (注1)
- 千葉県共同募金会に対する寄附金
- 日本赤十字千葉県支部に対する寄附金
- 袖ケ浦市または千葉県が条例で指定した団体などに対する寄附金 (注2)
注記
(注1)東日本大震災等災害関連に係る義援金として日本赤十字社や中央共同募金会等に寄附した場合は、「ふるさと納税」に該当する場合があります。
ふるさと納税の詳細は、総務省のホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)をご覧ください。
(注2)袖ケ浦市では、千葉県が条例で指定した団体と同一の団体となります。
千葉県が条例で指定している団体は千葉県のホームページ「個人住民税の寄附金控除制度が拡充されました(条例指定)」のページ(外部リンク)をご覧ください。
寄附金税額控除の計算方法
以下の計算式で求めた金額を個人住民税の所得割額から控除します。
1 基本控除額(対象となる寄附金すべてに適用)
(1)対象となる寄附金の合計額
(2)総所得金額の30%
市民税控除額:((1)または(2)のうちいずれか低い方の金額-2,000円)×6%
県民税控除額:((1)または(2)のうちいずれか低い方の金額-2,000円)×4%
2 特例控除額(ふるさと納税のみに適用)
ふるさと納税は、上記の1「基本控除額」に、次の金額が加算されます。
ただし、個人住民税所得割額の20%が限度となります(平成27年1月1日以前に寄附された場合は、10%が限度)。
市民税控除額:(ふるさと納税の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)×5分の3
県民税控除額:(ふるさと納税の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)×5分の2
※所得税の限界税率とは、寄附者に適用されている所得税の税率のうち、最も高い税率のことをいいます。
手続方法
所得税と個人住民税の両方の控除を受ける場合には、所得税の確定申告が必要です。(確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄に、必要事項を記載してください。)
また、個人住民税のみ控除を受ける場合には、市に「市民税・県民税申告書」を提出してください。
申告には寄附金の領収書、受領書等が必要になります。
なお、平成27年4月より、確定申告が不要な給与所得者が「ふるさと納税」を行う際に、寄附先の地方自治体に控除申請の代行を要請することで確定申告を行わずに控除を受けることができる制度「ふるさと納税ワンストップ特例制度(総務省のページ、外部リンク)」が導入されました。
ただし、5団体を超える自治体に対して寄附を行った場合は、この特例制度は適用されませんので、確定申告をする必要があります。
確定申告書の作成方法
確定申告書の作成は、国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」(外部リンク)が便利です。
「確定申告書等作成コーナー」のページでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、ぜひご利用ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用の方は
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/233KB]」に必要事項を記載のうえ、寄附を行った自治体の担当窓口に申請してください。
また、申請後、申請内容に変更や訂正が生じた場合、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/223KB]」に必要事項を記載のうえ、寄附をした年の翌年1月10日までに、この申請をした寄附先の自治体へ届け出てください。