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個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

対象となる方

事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う方。

所得税の申告の必要がなく、住民税の申告のみを行う方も対象となります。

※現行の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方でした。今後は、所得に関わらず全ての方が対象になりますので、今まで対象ではなかった方でも、平成26年1月から必ず記帳等を開始してください。

記帳する内容

売上などの収入金額、仕入や経費に関する事項を記載します。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿書類のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書、領収書などの書類を保存する必要があります。

※詳しくは、下記の国税庁ホームページをご参照いただくほか、最寄の税務署(木更津税務署0438-23-6161)にお問合せください。

(リンク)国税庁ホームページ(個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について)