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軽自動車税(種別割)の申告(登録、廃車、名義変更など)

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月16日

 軽自動車を売ったり、買ったり、廃棄したりした場合は、必ず手続きが必要です。

 また、袖ケ浦市から市外へ転出した場合等、住所変更の手続きが必要です。

 車種によって、手続きの場所・方法が異なりますので、所定の場所で手続きを行ってください。

原動機付自転車、小型特殊自動車の申告(「袖ケ浦市」ナンバーの車両)

手続きの場所

 袖ケ浦市役所課税課、長浦行政センター、平川行政センター

 いずれの手続き内容の場合も、届出人の方のご本人確認をさせていただきますので、免許証や保険証などもお持ちくださいますようお願いします。

登録

手続き内容

申告に必要なもの

新車の登録
  • 販売証明書
  • 登録者の印

市外からの転入
(前市区町村で廃車手続き済)

  • 前市区町村の廃車証明
  • 登録者の印

市外からの転入
(前市区町村で廃車手続き未済)

  • 現在付いているナンバープレート
  • 登録者の印
  • 前市区町村の標識交付証明書

名義変更

手続き内容

申告に必要なもの

市内の人から譲ってもらった場合
(廃車手続き済)

  • 譲渡証明書
  • 登録者の印
  • 廃車証明書

※廃車証明書がない場合には、申請の際に窓口で申し出てください。

市内の人から譲ってもらった場合
(廃車手続き未済)

  • 譲渡証明書
  • 現在付いているナンバープレート
  • 登録者の印
  • 標識交付証明書

※標識交付証明書がない場合には、申請の際に窓口で申し出てください。

市外の人から譲ってもらった場合
(廃車手続き済)

  • 譲渡証明書
  • 登録者の印
  • 廃車証明書

市外の人から譲ってもらった場合
(廃車手続き未済)

  • 譲渡証明書
  • 登録者の印
  • 前市区町村のナンバープレート
  • 標識交付証明書

廃車

手続き内容

申告に必要なもの

廃棄する場合
他人に譲渡する場合
  • ナンバープレート
  • 登録者の印
  • 標識交付証明書

※標識交付証明書がない場合には、申請の際に窓口で申し出てください。

盗難された場合
  • 登録者の印
  • 盗難届の届出警察署名、届出日、受理番号
ナンバープレート紛失の場合の廃車
  • 窓口で自認書(紛失の理由書)の記入をお願いします。
  • 登録者の印
  • ナンバープレート代 1枚につき200円

申告様式

三輪以上の軽自動車の申告(黄色または黒色の「袖ヶ浦」ナンバーの車両)

手続きの場所等

 軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所
(袖ケ浦市、館山市、木更津市、茂原市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、いすみ市、南房総市、安房郡、夷隅郡、長生郡を管轄)

手続きに必要な書類等については、下記にお問い合わせください。

連絡先

軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所

〒299-0265 袖ケ浦市長浦580番地101
電話:050-3816-3116

軽自動車検査協会のホームページ(外部リンク)

二輪の軽自動車および二輪の小型自動車の申告(「1袖ヶ浦」「袖ヶ浦」ナンバーの車両)

手続きの場所等

 関東運輸局千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所
(袖ケ浦市、館山市、木更津市、茂原市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、いすみ市、南房総市、安房郡、夷隅郡、長生郡を管轄)

手続きに必要な書類等については、下記にお問い合わせください。

連絡先

関東運輸局千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所

〒299-0265 袖ケ浦市長浦580番地77
電話:050-5540-2025(登録手続き案内) 、電話0438-63-5592(検査部門)

関東運輸局千葉運輸支局のホームページ(外部リンク)

※「袖ヶ浦」ナンバーまたは「1袖ヶ浦」ナンバー以外の手続き場所は、「変更・移転手続きのご案内[PDFファイル/139KB]」をご覧ください。(裏面に一覧があります。)

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