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小型特殊自動車・農耕作業用自動車をお持ちの方へ

印刷用ページを表示する 更新日:2015年4月2日

フォークリフトやショベルローダなどの小型特殊自動車や、乗用装置のあるトラクタ・コンバインなどの農耕作業用自動車は、軽自動車税の課税対象です。

公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、現在使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。

該当する車両を取得した人(法人)、または現在、未申告の車両を所有している人(法人)は、速やかに軽自動車税の申告手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。

ナンバープレートは、車両後方の見やすい箇所に取り付けてください。

なお、使用しなくなった車両を処分した場合や、所有者の変更をした場合は、廃車・名義変更の手続きが必要です。手続きをしないと、いつまでも軽自動車税が課税されたり、そのまま元の所有者に課税されたりしますので、ご注意ください。

※廃車手続きが4月1日を過ぎると、その年度は課税されます。 ⇒ 申告手続きについてはこちら

軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車

区分

農耕作業用以外

農耕作業用自動車

長さ※ 4.7m以下 制限なし
幅※ 1.7m以下 制限なし
高さ※ 2.8m以下 制限なし

総排気量

制限なし

制限なし

最高速度 ※

15km/h以下

35km/h未満

構造

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車(左右のカタピラの回転速度の差のみにより操向する構造のカタピラを有する自動車)、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車) 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの

税額(年額)

5,900円

2,400円

※自動車の大きさ(長さ、幅、高さ)または最高速度が、上記の範囲を超えていれば「大型特殊自動車」に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。