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市税に関するよくある質問

印刷用ページを表示する 更新日:2023年2月1日

固定資産税・都市計画税については次のページをご確認ください。

固定資産税・都市計画税に関するよくある質問

個人住民税に関する質問

質問 個人住民税の額は、住んでいる市によって違うのですか?

回答

個人住民税は、法律に基づいて所得割と均等割の合計額で計算されます。

袖ケ浦市では、法律に定められた標準税率で計算しており、他の市町村もほぼ同様となっています。
ただし、法律の範囲内で超過税率等を設定している市町村もありますので、必ず同額になるというわけではありません。

質問 今年の5月に袖ケ浦市に引っ越してきました。今後の個人住民税は袖ケ浦市に納めるのですか?

回答

個人住民税は毎年1月1日に住んでいた市町村で課税されますので、今年度の個人住民税は前に住んでいた市から課税され、納税することになります。

来年の1月1日に袖ケ浦市に住んでいる場合、来年度の個人住民税は袖ケ浦市から課税され、納税していただきます。

質問 私は昨年11月に会社を退職し、その後は働いていません。今年1月に納税通知書により個人住民税を納めましたが、6月にも納税通知書が送られてきました。これはなぜですか?

回答

個人住民税は、前年中の所得に基づいて課税されます。

給与からの天引き(特別徴収)の場合には、通常、6月から翌年5月までの12回で特別徴収により納付していただきますが、退職等により特別徴収ができなくなった場合には、残額は普通徴収(自分で納付する方法)に切り替わります。
よって、今年1月の納税通知書は、5月までに特別徴収される予定であった個人住民税の残額を納めていただくためのものです。

また、6月の納税通知書は、前年中の所得に基づいて計算された新年度の個人住民税を納めていただくためのものです。

質問 個人住民税を計算するにあたって、収入金額と所得金額がありますが、どう違うのですか?

回答

例えば、事業をしている方の場合、その事業で得た収入を収入金額といい、そこから必要経費などを引いた残りを所得金額といいます。

実際の計算では、事業収入や不動産収入など、収入の種類ごとに決まった方法で収入金額と所得金額を計算します。

給与収入に係る必要経費

サラリーマンなどの給与所得者は、給与の収入金額に対して一定の割合で必要経費にあたる金額を算出して控除しています。これを給与所得控除といいます。

質問 子どもが12月28日に生まれましたが、年末調整で子どもの扶養申請が間に合いませんでした。どうすればよいですか?

回答

扶養の判定は12月31日現在で行いますので、あなたの場合は扶養にとることができます。
平成24年度より0から15歳の扶養控除が廃止されたため、ご自身で市役所に住民税の申告をすれば、扶養親族として追加することができます。

ただし、控除額は0円なので、原則として税額に変更はありません。扶養親族の人数は、均等割や所得割の非課税判定に用いられます。

扶養している祖父が死亡した場合は

死亡の場合は、12月31日現在ではなくその死亡時点で扶養を判定しますので、年の途中で死亡しても、その年分の所得については扶養控除が認められます。

質問 私の妻(40歳)は、近くのスーパーでパートとして働いています。妻の収入がいくらまでなら、私の所得から配偶者控除、または配偶者特別控除を受けることができますか?また、妻の個人住民税はどうなりますか?

回答

パートの収入は給与収入(給与所得)として扱われます。パート収入が年間103万円以下であれば配偶者控除の対象となり、103万円を超えて201万6千円未満であれば配偶者特別控除の対象となります。また、納税者本人が所得1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができなくなります。

配偶者自身の個人住民税ですが、所得税と異なり原則として年間のパート収入が93万円を超えると個人住民税がかかるようになります。

なお、健康保険等の扶養については、税とは基準が異なりますので、ご注意ください。

質問 父が今年の2月に死亡しましたが、6月に納税通知書が送られてきました。既に死亡しているのに納税しなければならないのですか?

回答

個人住民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に住んでいる方に対して、前年中の所得に基づいて課税されます。

したがって、1月2日以降にお亡くなりになった場合でも個人住民税は課税され、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

質問 昨年12月に長年勤めていた会社を退職しました。個人住民税は前年の所得に基づいて課税されますが、退職金についても来年度の課税の対象となるのですか?

回答

退職金については、支払いを受けた年に、他の所得とは分離して課税することとされています。これを分離課税といいます。
通常、退職金に対する個人住民税は、その支払いを受けるときに所得税とともに差し引かれ、会社などの退職金を支払う者が市へ直接納めることになっていますので、納税通知書をご自宅に送付することはありません。

念のため、会社の給与担当の方に確認をしてみてください。

 

軽自動車税の種別割に関する質問

質問 バイクを人にゆずったのに、自分のところに納税通知書が届きました。なぜですか?

回答

バイクをゆずったときに名義変更の手続きをしないと、そのバイクの所有者はあなたのままなので、納税通知書は所有者であるあなたのところに送られます。

また、ゆずった相手と連絡がとれなくなってしまった場合、思わぬトラブルに巻き込まれたりすることがありますので、必ず名義変更の手続きを行ってください。

ゆずった相手に名義変更手続きをまかせた時には、廃車証明書などで必ず確認してください。

なお、4月2日以降に名義変更を行った場合には、その年度の軽自動車税の種別割は旧所有者にかかることになります。

質問 バイクが盗難に遭ったのですが、どうしたらいいですか?

回答

まず警察に盗難届を出してください。そして、印鑑・身分証明書をもって市役所窓口で廃車の届出をしてください。

その際、届出警察署名、盗難届受理番号、届出日を確認しますので、警察署で確認しておいてください。

質問 私は、軽自動車を今年の3月中に廃車し、原付バイクを今年の4月上旬に廃車しました。後日、原付バイクの納税通知書だけ送られてきました。廃車をしたのに、どうして納税通知書が送られてきたのですか?

回答

軽自動車税の種別割は、4月1日現在の所有者に対して課税されます。

あなたの場合、軽自動車は3月中に廃車しているので課税はされませんが、原付バイクは4月上旬に廃車しているので、4月1日現在では所有していたことになり、課税の対象となります。

 

お問い合わせ先

 課税課 市民税班 電話:0438-62-2519 Fax:0438-62-1934