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大法人の電子申告義務化について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月19日

 平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織eLTAX(エルタックス)により提出しなければならないこととされました。

 その概要は以下のとおりです。

 

1.対象法人

 

   次の内国法人

1.事業年度開始の時において資本金の額等が1憶円を超える法人

2.相互会社、投資法人、特定目的会社

 

2.適用開始事業年度

 

   平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から

 

3.対象申告等

 

   確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類のすべて

 

4.お問い合わせについて

 

 eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届け出が必要です。

 詳しい利用方法や手続き方法等については、eLTAXを運営する一般社団法人地方税電子化協議会(下記のリンクからホームページが見られます)へお問い合わせください。

 また、電子申告義務化の詳細についても、下記のPDFファイルやリンクをご参照ください。

大法人のみなさまへ [PDFファイル/271KB]

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