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法人市民税均等割及び法人税割の税率区分算定基準の見直しについて

印刷用ページを表示する 更新日:2016年2月4日
 法人市民税均等割及び法人税割の税率区分の算定基準に用いられている、「資本金等の額」について、平成27年度税制改正等において見直しが行われました。
 この改正により、均等割については、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税割においては、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

改正の内容

 従来、「資本金等の額」は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額とされていましたが、税制改正等により、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額に改正されました。
 また、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」に満たない場合、「資本金等の額」とあるのを「資本金の額及び資本準備金の額の合算額及び出資金の額」とすることを併せて改正しました。

改正後の「資本金等の額」の定義について

 「資本金等の額」は、原則、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
 ただし、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する無償増減資等を行った場合、上記の「資本金等の額」に調整を行った後の額になります。
 (例:利益準備金を減少して資本金とした額を加算、資本または出資の減少による資本の欠損の補填を行った額等を減算等)

改正後の税率区分の算定基準について

 税率区分の算定基準は、原則は従来どおり(1)の額となりますが、(2)の額が(1)の額を上回る場合は、(2)の額を算定基準に用いることとなります。

(1)資本金等の額(地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額)

(2)資本金及び資本準備金の合算額または出資金

例:(ア)資本金等の額 > 資本金+資本準備金 → 資本金等の額を算定基準とする
  (イ)資本金等の額 < 資本金+資本準備金 → 資本金+資本準備金を算定基準とする