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法人市民税

印刷用ページを表示する 更新日:2020年1月22日

法人市民税の税率と納税義務者

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人と、法人でない社団など(これらを「法人等」といいます。)にかかる税で、個人市民税と同様に、均等の額を負担していただく均等割と、法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

法人市民税の納税義務者

納税義務者 納める税額

市内に事務所や事業所などがある法人

均等割

法人税割

市内に寮や宿泊所などがある法人で、事務所や事業所などがない法人

均等割

人格のない社団等で収益事業を行うもの

均等割

法人税割

法人税割の税率

法人の区分

令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

資本金等の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社

12.1%

8.4%

資本金等の額が5千万円を超え1億円以下の法人

10.9%

7.2%

上記以外の法人

9.7%

 6.0%

均等割の税率

資本金等の額 従業者数 税率(年額)
50億円超

50人超 300万円

50人以下 41万円

10億円超 50億円以下

50人超 175万円

50人以下 41万円

1億円超 10億円以下

50人超 40万円

50人以下 16万円

1000万円超 1億円以下

50人超 15万円

50人以下 13万円

1000万円以下

50人超 12万円

50人以下 5万円

上記以外

5万円

  • 従業員の合計数 市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
  • 「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。
  • 平成27年度地方税法改正に伴い、平成27年度4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」が均等割の税率区分の基準となります。また、平成28年4月1日以後に開始する事業年度ついては、法人税割の税率の区分についても同様の基準といたします。 改正の内容についてはこちらをご覧下さい。
  • 従業者数の合計数及び資本金等の額は、課税標準の算定期間の末日で判定します

法人の設立・変更・廃止に関する届出

市内に、新しく法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度などの必要事項を市役所に届け出てください。

また、商号変更・所在地変更・代表者変更・資本金額変更などの届出内容に変更を生じたときにも、変更内容を市役所に届け出てください。

法人市民税に関する届出書ダウンロード

法人を設立、設置した場合

法人設立等申告書 [PDFファイル/92KB]

法人の変更、廃止の場合 法人変更・異動届 [PDFファイル/157KB]
法人の確定申告をする場合 申告書第20号様式 [PDFファイル/117KB]
法人の予定申告をする場合 申告書第20号の3様式 [PDFファイル/91KB]
法人市民税を更正 更正の請求書 [PDFファイル/99KB]
法人市民税を納付する場合

法人市民税納付書 [Excelファイル/102KB]

法人市民税納付書 [PDFファイル/157KB]

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