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譲渡所得等の分離課税所得の課税

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

土地・建物などの資産や株式・先物取引の譲渡、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得などについては、個人住民税の税率が異なります。

それぞれの計算方法、税率については、下記をご覧ください。

譲渡所得の計算、特別控除等につきましては、下記のホームページも参照ください。

→ (外部リンク) 国税庁ホームページ  「タックスアンサー  譲渡所得」