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土地・建物の譲渡に係る個人住民税の課税

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

土地・建物などの資産を譲渡した場合の所得は、他の所得と分離して税額の計算を行います。

資産の所有期間について(長期と短期)

譲渡した資産の所有期間により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。

譲渡した年の1月1日において

  所有期間が5年を超えている場合    →  長期譲渡所得

  所有期間が5年を超えていない場合  →  短期譲渡所得

税額の計算方法

収入金額  -  資産の取得費  -  譲渡の費用  -  特別控除  =  譲渡所得金額

  ↓

譲渡所得金額  ×  税率  =  譲渡所得の税額

※譲渡所得の種類により、税率や特別控除が異なります。

特別控除

特別控除の額

  • 収用などによる資産の譲渡     5000万円
  • 自己の居住用財産の譲渡     3000万円
  • 特定土地区画整理事業等での譲渡    2000万円
  • 特定住宅地造成事業等での譲渡    1500万円
  • 農地保有合理化等のための農地等の譲渡    800万円
  • 平成21年及び22年に取得した国内にある土地の譲渡    1000万円(長期譲渡所得に限る)

税率

長期譲渡所得

一般所得分

通常の土地・建物の売買に係る所得

⇒  所得税15%    住民税5%(市民税3%  県民税2%)

特定所得分

優良宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合

⇒  2000万円以下の部分  所得税10%    住民税4%(市民税2.4%  県民税1.6%)

⇒  2000万円超の部分     所得税15%    住民税5%(市民税3%  県民税2%)

軽減課税分

10年超の居住用財産を譲渡した場合

⇒  6000万円以下の部分  所得税10%    住民税4%(市民税2.4%  県民税1.6%)

⇒  6000万円超の部分     所得税15%    住民税5%(市民税3%  県民税2%)

短期譲渡所得

一般所得分

通常の土地・建物の売買に係る所得

⇒  所得税30%    住民税9%(市民税5.4%  県民税3.6%)

軽減課税分

10年超の居住用財産を譲渡した場合

⇒  6000万円以下の部分  所得税10%    住民税4%(市民税2.4%  県民税1.6%)

⇒  6000万円超の部分     所得税15%    住民税5%(市民税3%  県民税2%)