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土地・建物の譲渡に係る個人住民税の課税
土地・建物などの資産を譲渡した場合の所得は、他の所得と分離して税額の計算を行います。
資産の所有期間について(長期と短期)
譲渡した資産の所有期間により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。
譲渡した年の1月1日において
所有期間が5年を超えている場合 → 長期譲渡所得
所有期間が5年を超えていない場合 → 短期譲渡所得
税額の計算方法
収入金額 - 資産の取得費 - 譲渡の費用 - 特別控除 = 譲渡所得金額
↓
譲渡所得金額 × 税率 = 譲渡所得の税額
※譲渡所得の種類により、税率や特別控除が異なります。
特別控除
特別控除の額
- 収用などによる資産の譲渡 5000万円
- 自己の居住用財産の譲渡 3000万円
- 特定土地区画整理事業等での譲渡 2000万円
- 特定住宅地造成事業等での譲渡 1500万円
- 農地保有合理化等のための農地等の譲渡 800万円
- 平成21年及び22年に取得した国内にある土地の譲渡 1000万円(長期譲渡所得に限る)
税率
長期譲渡所得
一般所得分
通常の土地・建物の売買に係る所得
⇒ 所得税15% 住民税5%(市民税3% 県民税2%)
特定所得分
優良宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合
⇒ 2000万円以下の部分 所得税10% 住民税4%(市民税2.4% 県民税1.6%)
⇒ 2000万円超の部分 所得税15% 住民税5%(市民税3% 県民税2%)
軽減課税分
10年超の居住用財産を譲渡した場合
⇒ 6000万円以下の部分 所得税10% 住民税4%(市民税2.4% 県民税1.6%)
⇒ 6000万円超の部分 所得税15% 住民税5%(市民税3% 県民税2%)
短期譲渡所得
一般所得分
通常の土地・建物の売買に係る所得
⇒ 所得税30% 住民税9%(市民税5.4% 県民税3.6%)
軽減課税分
10年超の居住用財産を譲渡した場合
⇒ 6000万円以下の部分 所得税10% 住民税4%(市民税2.4% 県民税1.6%)
⇒ 6000万円超の部分 所得税15% 住民税5%(市民税3% 県民税2%)