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低入札調査価格制度・最低制限価格制度

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日

低入札価格調査制度とは

 袖ケ浦市低入札価格調査制度実施要綱 [PDFファイル/878KB]
  建設工事及び建設工事に関連する業務委託または製造の請負契約の入札において、あらかじめ、設定した調査基準価格を下回る価格をもって入札をした者があった場合、すぐに、落札者を決定せず、低入札価格の調査を行ったうえで、この契約の内容に適合した履行がなされるかどうかを決定する制度です。

【建設工事等】

   設計金額が、3,000万円以上の建設工事または製造の請負を対象とします。  

低入札価格調査基準価格の算定方法

    建設工事または製造の請負について、予定価格の75パーセントから92パーセントの範囲内で、次に掲げる額の合計額とします。

   直接工事費の97パーセントの額
   共通仮設費の90パーセントの額
   現場管理費の90パーセントの額
   一般管理費等の68パーセントの額 

価格による失格判定基準

    次に掲げる額のいずれかを下回る場合は、失格とします。

   直接工事費の75パーセントの額
   共通仮設費の70パーセントの額
   現場管理費の70パーセントの額
   一般管理費等の30パーセントの額 

低入札価格調査基準価格を下回る価格により落札した者と契約する際の措置

    契約の保証の額と契約に係る前払金を次のとおりとします。

  1. 契約の保証の額(通常は、10分の1以上)
    請負代金額の10分の3以上
  2. 契約に係る前払金(通常は、10分の4以内)
    請負代金額の10分の2以内(ただし、出来高払い可とする。)

【建設工事に関連する業務委託】

   1件あたりの設計金額が、1,000万円以上の地質調査業務、測量業務、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務委託を対象とします。 

低入札価格調査基準価格の算定方法

    地質調査業務委託について、予定価格の3分の2から85パーセントまでの範囲内、測量業務は、予定価格の60から82パーセントまでの範囲内、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務委託については、60パーセントから80パーセントまでの範囲内で、次に掲げる額の合計額とする。 

地質調査業務委託

   直接調査費 100パーセントの額
   間接調査費 90パーセントの額
   解析等調査業務費 80パーセントの額
   諸経費 48パーセントの額

測量業務委託

   直接測量費 100パーセントの額
   測量調査費 100パーセントの額
   諸経費 48パーセントの額 

建築関係の建設コンサルタント業務委託

   直接人件費 100パーセントの額
   特別経費 100パーセントの額
   技術料等経費 60パーセントの額
   諸経費 60パーセントの額 

土木関係の建設コンサルタント業務委託

   直接人件費 100パーセントの額
   直接経費 100パーセントの額
   その他原価 90パーセントの額
   一般管理費等 48パーセントの額

補償関係コンサルタント業務委託

   直接人件費 100パーセントの額
   直接経費 100パーセントの額
   その他原価 90パーセントの額
   一般管理費等 45パーセントの額

特別なもの

   範囲内で適切の割合

価格による失格判定基準

   次に掲げる額の合計額を下回る場合は、失格とします。 

地質調査業務委託

   直接調査費 80パーセントの額
   間接調査費 80パーセントの額
   解析等調査業務費 70パーセントの額
   諸経費 30パーセントの額 

測量業務委託

   直接測量費 80パーセントの額
   測量調査費 80パーセントの額
   諸経費 30パーセントの額 

建築関係の建設コンサルタント業務委託

   直接人件費 80パーセントの額
   特別経費 80パーセントの額
   技術料等経費 50パーセントの額
   諸経費 50パーセントの額 

土木関係の建設コンサルタント業務委託

   直接人件費  80パーセントの額
   直接経費 80パーセントの額
   その他原価 80パーセントの額
   一般管理費等 20パーセントの額 

補償関係コンサルタント業務委託

   直接人件費 80パーセントの額
   直接経費 80パーセントの額
   その他原価 80パーセントの額
   一般管理費等 20パーセントの額 

特別なもの

   適切の割合

最低制限価格制度とは

 袖ケ浦市最低制限価格制度実施要綱 [PDFファイル/121KB]
 
  工事または製造の請負契約の入札において、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ、最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者であっても、最低制限価格を下回る場合には、これを落札者とせず、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする制度です。

   設計金額が、130万円以上3,000万円未満の建設工事または製造の請負を対象とします。 

最低制限価格の算定方法

 低入札価格調査基準価格と同様にしました。

   建設工事または製造の請負について、予定価格の75パーセントから92パーセントの範囲内で、次に掲げる額の合計額とします。

   直接工事費   の97パーセントの額
   共通仮設費   の90パーセントの額
   現場管理費   の90パーセントの額
   一般管理費等の68パーセントの額

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