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インターネット公有財産売却落札に関する手続き
落札者の決定から物件の引渡しまでの手続きの詳細及び必要な様式は、次の項目ごとにご確認ください。
落札者の決定
入札期間終了後に、袖ケ浦市において開札を実施します。
その結果、入札金額が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。
ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、自動抽選で落札者を決定します。
落札者には、あらかじめKSI官公庁オークションIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールでお知らせします。落札者は「袖ケ浦市インターネット公有財産売却落札後の注意事項」の内容をご確認ください。
落札結果については、落札者のKSI官公庁オークション IDと落札価格をKSI官公庁オークション上に一定期間公開します。
契約の締結
袖ケ浦市から落札者に対して、電子メールなどで契約締結に関する手続きのご案内をします。手続きについては、次のとおりです。
必要書類
契約の締結には、下記の書類が必要になります。契約締結までに袖ケ浦市総務部管財契約課に持参または郵送してください。
個人の場合:住民票抄本、印鑑登録証明書
法人の場合:登記事項証明書、印鑑登録証明書
1.契約書の提出
売買契約書を2部送付しますので、必要事項を記入・押印して契約の締結期限までに袖ケ浦市総務部管財契約課へ持参または郵送してください。その後、売買契約書は1部を落札者に送付し、1部を袖ケ浦市が保管します。
注意事項
- 提出された書類は、一切返却いたしません。
- 後日、虚偽または不正の書類であったことが判明した場合は、入札がなかったものとして取扱います。
2.契約保証金の納付
契約に際し、契約保証金を納付してください。契約保証金は、売却物件ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額となります。
なお、落札者が納付した入札保証金は契約保証金に充当しますので、契約保証金充当依頼書兼売却代金充当依頼書を契約書とあわせて提出してください。
売却の決定の取消し
落札者が契約締結期限までに契約をしなかった場合や、公有財産売却の参加仮申し込みの時点で20歳未満の方など、公有財産売却に参加できない者の場合は、売却の決定を取り消します。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転せず、落札者が納付した入札保証金は没収します。
なお、没収された入札保証金は損害金として袖ケ浦市に帰属し、落札者へ返還しません。
様式などのダウンロード
契約保証金充当依頼書兼売買代金充当依頼書 [PDFファイル/20KB]
売却代金の納付
売却代金は、落札金額からすでに納付されている契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
袖ケ浦市から売却代金の納付通知書を送付しますので、売却代金納付期限までに次の手続きを行ってください。
- 指定金融機関での売却代金の納付
- 袖ケ浦市総務部管財契約課へ領収書の写しの提出。領収書の写しの提出は持参、郵送、またはファックス送信にて行ってください。
注意事項
袖ケ浦市は領収書の写しの提出で売却代金の納付を確認します。売却代金納付期限までに売却代金の納付が確認できない場合、落札者が事前に納付された契約保証金を没収します。没収した契約保証金は袖ケ浦市に帰属し、落札者へ返還しません。
物件の引渡し
物件の引渡しは、自動車と自動車以外の物品では手続きが異なります。次の項目ごとにご確認ください。
自動車の場合
- 袖ケ浦市が売却代金の納付を確認したときに、所有権は落札者に移転します。
- 袖ケ浦市から一時抹消登録証明書等の書類を送付いたします。書類を受け取られたら、市有財産(自動車)移転登録等受領書を袖ケ浦市総務部管財契約課へ持参または郵送してください。
- 物件の引渡しの日時については袖ケ浦市と協議、決定します。
- 引渡しに際し、仮ナンバープレートが必要な場合は、落札者において準備しておいてください。(すでに一時抹消手続きを行い、ナンバープレートは返納しています。)
- 袖ケ浦市が指定した場所で物件の引渡しを受けたときに、市有財産受領書を袖ケ浦市総務部管財契約課へ持ち込みまたは郵送してください。
- 使用の位置の本拠となる運輸支局または検査登録事務所で、すみやかに登録手続き等を行ってください。一時抹消のままで、車両を保管しないでください。なお、費用は落札者の負担となります。
- 車両に「袖ケ浦市」と入っている場合は、車両引き渡しから2週間以内に「袖ケ浦市」を消したことがわかる写真を提出してください。
様式のダウンロード
市有財産(自動車)移転登録等書類 受領書 [PDFファイル/36KB]
自動車以外の物品の場合
1.袖ケ浦市が売却代金の納付を確認したときに、所有権は落札者に移転します。
2.物件の引渡しの日時については袖ケ浦市と協議、決定します。
3.袖ケ浦市が指定した場所で引渡しを受けたときに、市有財産受領書を袖ケ浦市総務部管財契約課へ持参または郵送してください。
様式のダウンロード(自動車以外の物品)
引渡しに関する共通注意事項
すべての物件に共通していますので、必ずご確認ください。
注意事項
- 引渡しまでの間に市の責任によらない物件の破損や焼失などが起こった場合、市に対する代金減免等の請求はできません。
- 物件の移動は、落札者自身でお願いします。輸送等が必要な場合は落札者で手配し、費用を負担してください。
- 物件の登録等は落札者自身で行い、費用は落札者が負担してください。
- 物件は売却時の現状のまま引渡します。引渡し後の不調や故障について一切補償できません。物件に隠れた瑕疵(かし)を発見しても契約代金の減免もしくは損害賠償の請求、契約の解除はできません。