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特定建設作業
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更新日:2021年6月1日
特定建設作業
(様式)騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業実施届出書 [PDFファイル/83KB]
(様式)騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業実施届出書 [Excelファイル/18KB]
(様式)袖ケ浦市環境条例に基づく特定建設作業実施届出書 [PDFファイル/88KB]
(様式)袖ケ浦市環境条例に基づく特定建設作業実施届出書 [Excelファイル/18KB]
※工程表につきましては、自社様式などで作成したものがあればそちらを提出ください。
1 特定建設作業実施届出書の提出について
市内において特定建設作業を実施する場合は、作業をする場所及び作業の種類等により届出の根拠となる法令等が変わります。
特定建設作業の提出について(フローチャート) [PDFファイル/57KB]
- 対象地域 袖ケ浦市全域
- 作業の種類 くい打機、びょう打機、さく岩機、空気圧縮機、コンクリートプラント、剛球による工作物の破壊、舗装版破砕機、ブレーカー、バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー、振動ローラ
- 添付書類 特定建設作業の工程表及び作業場所の見取図
- 提出期限 特定建設作業開始の7日前まで
- 届出先 〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1-1 袖ケ浦市役所 環境管理課 環境管理班
電話番号:0438-62-3404(直通)
2 特定建設作業実施における注意事項
- 作業ができない時間 午後7時から翌日午前7時
- 1日あたりの作業時間 10時間以内
- 同一場所における作業期間 連続6日間以内
- 日曜・休日における作業 禁止
- その他 特定建設作業実施の際は、事前に周辺へ作業内容や作業工程の説明をし、理解を得ることが大切です。また、低騒音・低振動型の機械や防音シートなどを積極的に取り入れ、発生する音量を最低限のものとするとともに、作業時間の短縮などにより騒音・振動防止対策を図ることが大切です。