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地域猫活動のすすめかた

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月14日

 猫に関するトラブルには、ふん尿や無責任なエサやり、捨て猫などがあります。

 地域には猫が好きで大切に思っている人もいれば、反対に嫌いな人や困っている人もいます。

 しかし、猫に困っているからといって、排除するだけ、エサを与える人を非難するだけではトラブルを解決することはできません。

 また、「動物の愛護及び管理に関する法律」によって猫をみだりに殺したり、傷つけたりすることは禁じられているため、「処分を目的とした捕獲」はできませんし、「エサやり禁止」を強制することもできません。

 そこで、猫の問題を「地域の環境問題」として捉え、地域住民と飼い主のいない猫との共生をめざして活動する、『地域猫活動』が有効な手段のひとつとして注目されています。

 

地域猫活動の目的

 地域猫活動は、地域住民と飼い主のいない猫との共生をめざし、不妊・去勢手術を行ったり、新しい飼い主を探して飼い猫にしていくことで、将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことを目的としています。

 ただし、実際に数を減らしていくためには、複数年の時間を必要とするため、当面は、これ以上猫を増やさない、エサやりによる迷惑を防止するなどを目的としています。

 

地域猫活動のすすめかた

  地域猫活動は、協働組織が作成した地域のルールに基づいて実施するものです。

地域猫活動における役割

地域住民

 1. 活動主体(地域猫を世話する人達)

  地域住民を中心に構成された、飼い主のいない猫対策に取り組む主体になります。

  趣旨に賛同した地域住民や、地域猫活動に経験を持つボランティア団体等とともに活動を行います。

  代表者を決め、グループで役割分担するなどしながら地域にあったルールを作り活動します。

 

 2. 活動主体以外の住民

  猫を好きな人、嫌いな人、興味がない人、猫が大切な人、猫に困っている人、猫アレルギーの人、色々な人が地域には住んでいます。

  飼い主のいない猫問題を解決するには、猫による問題が地域の問題であるという認識を持つことが重要となります。

  猫を排除するだけ、エサを与える人を非難するだけでは問題は一向に解決しません。

  地域猫活動を理解することが、猫による問題を解決する第一歩となります。

 

ボランティア

 1. 地域猫活動支援団体

  経験のあるボランティア団体は活動主体からの相談に対してアドバイスをし、必要機材の貸出等を行うことができます。

  ただし、あくまでも活動主体は地域住民となります。

 

  2. 千葉県動物愛護推進員

  動物の愛護及び管理に関する法律第38条第1項の規定により、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と見識を有する者のうちから、千葉県知事が委嘱した者です。

  主な役割は、動物愛護・適正飼養の重要性に関する啓発、不妊・去勢手術に関する助言、譲渡の斡旋・支援、県が行う動物愛護行政への協力となります。

 

 3.  千葉県動物愛護ボランティア

  千葉県が、平常時の動物愛護活動や災害時の動物救護活動に積極的に協力していただくために、募集し登録した者です。

 

行 政

 1. 県

  (1)地域住民、ボランティア及び市町村に対して、猫の適切な管理の指導や動物愛護の啓発・情報提供を行います。

  (2)地域猫活動を進めていくための人材を育成します。

  (3)その他、地域猫活動が円滑に行われるために必要な支援を行います。

 2. 市町村(指定都市及び中核市を除く。)

  (1)県の事業に協力し、地域に密着した苦情や相談等の対応、地域住民との連携や支援等を行います。

  (2)地域猫に関する啓発及び情報提供を行います。

  (3)市町村によっては、猫の不妊・去勢手術の補助金を交付しているところがあります。

 

地域猫活動の手順

情報収集

 活動主体は、猫の数・性別、エサ場、飼い猫との判別、被害状況等について情報を収集し、記録を残します。

 餌やりをしている人をみつけた場合には、活動の趣旨を説明して、協力を得ます。

 

猫問題住民会議の開催

 地域猫活動の実施には、周辺住民の理解が必要であり、自治会としての合意は重要です。地域猫活動は、一方的に行えば人間同士のトラブルの原因になりかねません。

 まず、周辺の人々に十分に趣旨を説明し、理解を得た上で行いましょう。地域で話し合いを行う際は、実際に活動を行う人、自治会、猫が苦手な方、猫の管理に反対な方も含めてください。

 事前に関係者が集まり、現状を確認した上で活動を行うかを検討し、意思の統一を確認した上で活動を始めることが重要です。

 

活動のルール作り

 参加者で、役割分担やローテーションを決め、無理なく活動が継続できる体制を作ります。

 代表者を決め、トラブルや問題が発生した場合に対処するための連絡先を明示します。

 (1)  エサやり

   エサやり場は地域住民に迷惑のかからない場所に固定します。

   時間を決めて、猫が食べきれるだけの量のエサ・水を与え、食べ終わるのを待って容器を回収します。

   置きエサは、カラスや他の猫が集まってきたり、悪臭や害虫発生の原因となるので、絶対に行わないことが重要です。

 (2) トイレの設置

   周辺住民の理解が得られている場所に猫用トイレを設置し、排泄物はすみやかに片付け、常に清潔を保ちます。

   定期的にパトロールを行い、トイレ以外の場所に排泄を確認した際は、すみやかに処理・清掃します。

 

不妊・去勢手術の実施

 不幸な子猫の増加を防ぐとともに、発情期の鳴き声や尿スプレーなどの問題行動を抑えるために、不妊・去勢手術を実施します。

 不妊・去勢手術後に、未実施の猫と区別するために耳先をV字カットするなどの措置を行います。

 飼い主のいない猫の寿命は4~5年と言われています。不妊・去勢手術を行うことにより、猫の頭数を自然に減らしていくことができます。

 

その後の管理

 (1)猫の数・特徴・健康状態・手術の有無などを把握し、猫に異常があった場合や、手術を受けていない猫が入ってきた場合などは、代表者に報告して必要な対処を行います。

 (2)地域猫活動を知った者が、この地域に猫を捨てていくケースがあるので、捨て猫の防止を徹底します。

 (3)町会や自治会の取り組んでいる範囲で、回覧版や地域の掲示板を利用するなどして、活動状況を周辺住民に周知します。

 (4)地域猫から飼い猫になった例もありますので、新たな飼い主を探す努力が必要です。

 

動物の遺棄・虐待は犯罪です

 猫を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると懲役や罰金に処されます。【動物の愛護及び管理に関する法律第44条】

  • 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 → 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 愛護動物を遺棄した者 → 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

関連ページ

  飼い主のいない猫【千葉県ホームページ】(外部リンク)

  地域ねこ活動に関するガイドライン【千葉県健康福祉部衛生指導課発行】(外部リンク)

  住宅密集地における犬猫の適正飼育ガイドライン【環境省発行】(外部リンク)

 

 

 

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