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地域密着型サービス事業所等の体制加算の届出等について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日

地域密着型サービス事業所等の体制加算の届出について

 地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、基準該当サービスにおける体制加算等の届出については、以下の書類が必要です。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(令和6年4月1日更新)

地域密着型(介護予防サービス)・居宅介護支援用 [Excelファイル/29KB]

基準該当サービス用 [Excelファイル/28KB]

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月1日更新) 

(令和6年4・5月分)

地域密着型(介護予防)サービス用 [Excelファイル/420KB]

居宅介護支援用 [Excelファイル/85KB]

基準該当サービス用 [Excelファイル/490KB]

 

(令和6年6月以降分)​

地域密着型(介護予防)サービス用 [Excelファイル/432KB]

居宅介護支援用 [Excelファイル/91KB]

基準該当サービス用 [Excelファイル/493KB]

体制等に関する届出書の提出期限等

サービス名

  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 居宅介護支援
提出期限
  • 月の15日(同日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前営業日)までに届出の場合、届出の翌月から算定
  • 月の16日以後に届出の場合、届出の翌々月から算定
 提出日の例
  • 3月5日に届出の場合は、4月1日から算定
  • 3月20日に届出の場合は、5月1日から算定

サービス名

  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
提出期限
  • 月の初日に届出の場合、届出の月から算定(月の初日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前営業日までに届出が必要)
  • 月の2日以後に届出の場合、届出の翌月から算定
 提出日の例
  • 4月1日に届出の場合は、4月1日から算定
  • 4月2日に届出の場合は、5月1日から算定

注意事項

 ・届出日は、本市に書類が到達した日です。発送日ではありませんのでご注意ください。
 ・加算の要件の確認に当たっては、関係告示・通知等を充分に確認してください。
 ・介護報酬等に係るQ&Aについては、「介護サービス関係Q&A(外部リンク・厚生労働省ページ)」に掲載されているQ&A集をご覧ください。
 ・届出資料から加算の要件を確認できない場合、期限までに届出が行われても、加算の算定をすることができません。
 ・加算の要件を満たさなくなった場合には、早くに取下げの届出を提出してください。

その他

介護予防・日常生活支援総合事業に関して(サービス事業者向け)

介護職員等処遇改善加算等の計画書の提出について​