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出産育児一時金の給付

印刷用ページを表示する 更新日:2023年6月9日

国民健康保険の被保険者のご出産に対し、出産育児一時金が支給されます。

出産にかかる費用は高額になるため、出産育児一時金を、出産した医療機関へ直接支払うことができます。

支給対象者

出産(妊娠満85日以上の死産、流産を含む)した被保険者の世帯主。

※ただし、国民健康保険に加入してから6ヶ月以内の方で、国民健康保険加入前の健康保険から同様の給付が出る場合は対象外となります。

支給方法

現在の制度では次の方法により支給を受けることができます。

A 直接支払制度 ※利用できない医療機関があります

医療機関と被保険者で合意文書を交わし、市から直接医療機関へ出産育児一時金を支払い、出産費用に充てます。

原則、市役所での手続きは必要ありませんが、分娩費用が一時金の支給額に満たない場合(50万円以下の場合)は、差額分受領のため、請求していただく必要があります。該当者の方には市役所から手紙でお知らせいたします。※国保連合会からの通知後になるため、出産から1,2か月かかる場合があります。

B 出産育児一時金受取代理制度

医療機関が直接支払制度を利用できない場合で、被保険者からの申請により、出産育児一時金を市から直接医療機関に支払い、出産費用に充てる方法です。
この方法を利用する場合は、出産予定日の2ヶ月前までに市役所保険年金課へ申請してください。

出産後、医療機関からの請求により、保険者から分娩費用(上限50万(※令和5年4月1日出産分から。令和5年3月31日までは42万円。)を医療機関へ支払います。

※医療機関への支払いが50万円に満たない場合、差額を世帯主へ支払います。

C 出産育児一時金全額を被保険者の世帯主へ支給

分娩費用の全額を医療機関へ支払った後に、市役所にて出産育児一時金を申請していただき、世帯主に支給します。

D 貸付制度

税の未納がないことなどの条件により、出産予定の1ヶ月以内から一時金の8割を上限に貸し出します。分娩費用支払後、出産育児一時金の申請をしていただき、支給を受けたものから償還していただきます。

市役所での手続きについて

Aの直接支払制度を利用される場合は、医療機関にて必要書類を記入いただくため、市役所での手続きは不要ですが、以下の場合は市役所で手続きが必要となります。

手続きが必要な場合

(1)A 直接支払制度を利用され、分娩費用が一時金の支給額に満たない場合(差額分を市より支給します)
(2)C 直接支払制度を利用されず、全額自己負担で支払いを行った場合
(3)D 貸付制度を利用希望の場合

必要書類

(1)出産された方のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード
(2)出産された方の保険証
(3)手続きに来庁される方の顔写真付の公的身分証
(4)世帯主の口座のわかるもの
※同一世帯以外の代理の方が手続きする場合は、委任状(様式例のページ)及び代理の方の顔写真付の公的身分証も必要となります。
※訂正がある場合は、世帯主の印鑑が必要です。