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国民年金保険料の免除制度をご存じですか

印刷用ページを表示する 更新日:2020年5月1日

国民年金には、経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合、申請手続きをすることで、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金免除については新型コロナウイルス感染症関係で国民年金保険料の納付が困難な方へのページ(内部リンク)をご覧ください

免除制度

 全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4段階があり、本人・配偶者・世帯主の所得状況によって判定し、保険料が免除されます。

納付猶予制度

学生を除く50歳未満の方を対象に、本人とその配偶者のみの所得状況によって判定し、保険料の納付が最大で10年間猶予されます。

学生納付特例制度

 学生の方に限り、本人の所得状況によって判定し、保険料の納付が最大で10年間猶予されます。

 

これらの免除制度を受けるには、継続申請対象者を除いて、毎年申請が必要です。免除と納付猶予は7月から、学生納付特例は4月から受け付けています。なお、申請が遅れると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。詳細は、お問い合わせください。