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国民健康保険税

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月14日

 1 課税の根拠

   この国民健康保険税は、地方税法第703条の4及び袖ケ浦市国民健康保険税条例第1条の規定によって課税されます。

 2 納税義務者

   国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。

   世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険の加入者がいるとき(擬制世帯)は、その世帯主に対して国民健康保険税が課税されます。

   [地方税法第703条の4、袖ケ浦市国民健康保険税条例第1条]

 3 令和5年度の保険税について

 詳細につきましては、「保険税率」「保険税の軽減と減免」のページをご覧ください。

保険税率のページ

保険税の軽減と減免のページ

保険税の納付のページ

保険税の年金天引きについてのページ

保険税年金天引きのQ&Aのページ

非自発的失業者の保険税軽減のページ

国民健康保険税の還付等の手続きに関する不審電話にご注意ください

市役所職員等を名乗る者から、国民健康保険税や医療費の還付などと偽り、口座番号を聞いたり、コンビニやスーパーのATMより現金を振込ませるような電話があるとの報告があります。

市役所では、還付等の手続きには必ず文書でお知らせしており、電話でコンビニやスーパーのATMから現金を振込ませるようなことはありません。 ご不明な点があるときはには、指示された電話番号ではなく、ご自分で確認したうえで市役所、保険年金課にお問い合わせください。