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国民健康保険に加入する

印刷用ページを表示する 更新日:2017年9月25日

以下のような場合、手続きが必要です。(外国人の方の受付は本庁保険年金課のみ)

すべての手続きに、

  • 世帯主及び加入される方のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード
  • 手続きに来られる方の顔写真付の公的身分証

もあわせて必要になります。

※同一世帯以外の代理の方が手続きする場合は、委任状(様式例のページ)及び代理の方の顔写真付の公的身分証も必要となります。

こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村から転入してきたとき
  • 前の市町村の転出証明書
退職したとき
  • 社会保険等の資格喪失証明書
    ※社会保険等の資格喪失日以降の手続きとなります。
社会保険等の任意継続を脱退したとき
  • 任意継続資格喪失証明書
    ※社会保険等の資格喪失日以降の手続きとなります。
社会保険等の扶養から外れたとき
  • 社会保険等の扶養削除証明書
    ※社会保険等の資格喪失日以降の手続きとなります。
子どもが生まれたとき
  • 印鑑(出産育児一時金の申請がある場合)
  • 振込先口座のわかるもの(出産育児一時金の申請がある場合)
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
3ヶ月を超える在留期間が決定
されている外国人の方が転入したとき
(注)
  • 在留カードもしくはパスポート
    在留資格が「特定活動」の方は、パスポートの指定書を確認する必要がありますので、必ずパスポートをお持ちください。
     
                                              
    ※以下の方は国民健康保険に加入することができません。
    ・在留期限が切れている方
    ・在留資格が「短期滞在」・「外交」・「公用」の方
    ・在留資格が「特定活動」の方のうち、医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動の方
    ・在留資格が「特定活動」の方のうち、1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方とその外国人配偶者

 

 注:在留期間が3ヶ月以下であっても、手続きが必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。