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国民健康保険に加入する
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更新日:2017年9月25日
以下のような場合、手続きが必要です。(外国人の方の受付は本庁保険年金課のみ)
すべての手続きに、
- 世帯主及び加入される方のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード
- 手続きに来られる方の顔写真付の公的身分証
もあわせて必要になります。
※同一世帯以外の代理の方が手続きする場合は、委任状(様式例のページ)及び代理の方の顔写真付の公的身分証も必要となります。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他の市町村から転入してきたとき |
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退職したとき |
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社会保険等の任意継続を脱退したとき |
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社会保険等の扶養から外れたとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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3ヶ月を超える在留期間が決定 されている外国人の方が転入したとき (注) |
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注:在留期間が3ヶ月以下であっても、手続きが必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。