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ごみステーション設置・移動

印刷用ページを表示する 更新日:2022年9月9日

ごみステーションの新規設置

 新たにごみステーションを設置しようとする場合は、「ごみ集積場所設置等届出書」を提出してください。
 届出書は廃棄物対策課(袖ケ浦クリーンセンター内)で配布しているほか、下記からダウンロードできます。

届出書提出場所

 廃棄物対策課(袖ケ浦クリーンセンター内)

届出が可能な方

 ごみステーションは公共性が高く、設置後も継続して管理する必要があるため、個人で設置等の届出をすることはできません。届出書の提出が可能な方は以下のとおりです。

  • 区、分区、自治会の長
  • 戸建住宅用地を分譲する者
  • 集合住宅の管理者または所有者

運用開始

 現地確認後、問題がなければ、収集開始希望日を基に日程調整し、収集を開始します。

ごみステーションの設置条件

使用世帯数

  • 戸建住宅の場合、15世帯以上につき1箇所
  • 集合住宅の場合、8世帯以上につき1箇所

設置場所

  • 設置場所の土地所有者から許可を得ること
  • 原則として道路に面した車両進行方向の左側
  • 車両が後退することなく次のステーションに向かえること
  • 交通安全上問題が無いこと(急な坂道・カーブ・交差点等は不可)
  • 作業員の足場が確保されていること(U字溝等には蓋を)
  • 作業員に無理な姿勢を強いる高低差などが無いこと

ごみステーションの移設

 原則的に設置と同様に届出書を提出してください。
 移動距離が短い場合は現場確認を先行し、設置場所の条件を満たしていれば届出書の提出を不要とします。

※ごみ集積箱設置整備事業補助金については、平成28年度をもって終了となりました。

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