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オープンデータの一般開放を開始しました

印刷用ページを表示する 更新日:2018年4月26日

 オープンデータの一般開放にあたっては、平成24年度よりオープンデータの利活用に係る「電子行政オープンデータ戦略」や「電子行政オープンデータ推進のためのロードマップ」が国から公表され、地方公共団体が保有するデータの活用促進について方向性が示されています。

 本市でもこの動きを受けて、平成28年度に策定した「袖ケ浦市情報化推進計画2016」において「行政情報のオープンデータ化の取組」を位置付け、平成29年度より本ホームページ「袖ケ浦市のオープンデータ一覧」及びオープンデータ活用支援プラットフォーム LinkData.org「袖ケ浦市オープンデータでオープンデータの一般開放を開始しています。

 今後も、本市が保有する情報をオープンデータとして整備し、順次、一般開放を行っていきます。

オープンデータとは

 行政機関が保有する公共データを市民や企業が利活用しやすいように機械(コンピューター)判読に適した形で、二次利用可能なルールの下で、自由に入手できる状態で、一般開放されたデータのことをいいます。

オープンデータの意義・目的

行政の透明性の向上

 これまでも市ホームページ等を利用してデータを公開していますが、オープンデータとして一般開放していくことで、更なる行政の透明性の向上につながります。

 

地域の活性化

 一般開放されたオープンデータを利活用することで新しいアイデアやサービスが生まれ、生活の利便性の向上やまちの賑わいの創出など、地域の活性化が期待されます。

 

公共サービスの充実

 一般開放されたデータは、市民も企業も自由に利用が可能であり、市民が自ら望む公共サービスを創出するため利用することができ、公共サービスの充実が期待されます。

利活用方法

 本市のオープンデータは「誰でも、営利・非営利関係なく、どんな目的でも、許可されたルールの範囲内で、自由に利活用(使用・編集・複製・共有など)できる開放された資料」です。

 本市ではクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのうち、原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示することを主な条件とし、改変はもちろん、営利目的での二次利用も許可される最も自由度の高いクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CCーBY 4.0)を採用しております。

 また、オープンデータの一般開放に先駆け、オープンデータの利用についてのルールを定めた「袖ケ浦市オープンデータ利用規約 [PDFファイル/181KB]」を策定しました。袖ケ浦市オープンデータ利用規約、及びCCーBY 4.0のパブリック・ライセンスに則り、利活用していただきますようお願いします。

 詳細は本ホームページ「袖ケ浦市のオープンデータ一覧」でご確認ください。

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