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法定外公共物の管理

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日
法定外公共物とは? 里道、水路、湖沼、海浜地等であって一般公共の利用に供されているもの及びこれと一体をなしている施設のうち、道路法、河川法、海岸法、港湾法等の公共物管理法においてその管理に関し特別の定めがないものの総称である。
法定外公共物譲与申請

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の成立により国土交通省所管の機能を有する法定外公共物については、その財産を市が譲り受け、市の「自治事務」として機能管理、財産管理を行うこととなった。
これに伴い、平成12年4月1日から平成17年3月31日までの5年間で市内の法定外公共物を区域別に調査し、譲与申請を行いました。

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