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就学援助制度のご案内

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月3日

就学援助制度

袖ケ浦市では、お子さんを小・中学校に就学させるのに経済的理由でお困りの方に対して、学用品費、給食費などを援助する制度を設けています。
援助を希望される方は、通学先の小・中学校にご相談下さい。
また、制度のことで分からないことがありましたら、通学先の小・中学校にご相談下さい。

1 援助を受けられる方

袖ケ浦市立小中学校に在学している児童生徒の保護者が、次のいずれかに該当する場合です。

 ・生活保護を受けている方
 ・生活保護が廃止、または停止になったが、なお生活が苦しく困っている方
 ・個人事業税の減免措置を受けた方
 ・市町村民税の非課税措置を受けた方
 ・市町村民税の減免措置を受けた方
 ・固定資産税の減免措置を受けた方
 ・国民年金保険料の減免措置を受けた方
 ・国民健康保険料の減免またはの猶予措置を受けた方
 ・その他、経済的な事情により就学が困難と認められる方

2 申請の方法

1 就学援助の申請は、学校で受付をします。

 ・申請に必要な(1)申請書及び(2)生活状況申立書は学校で配付しております。また下記からダウンロードも可能です。
 ・必要事項を記入し、申請理由を証明する書類を添付して、学校に提出してください。申請後、必要な書類がある場合は、学校から連絡します。
 ・申請は、随時受け付けますが、年度当初の認定を希望する方は、すみやかに学校へ提出してください。
 ・減免や猶予を受けた方は、措置などの通知書の提出が必要になります。

 ※翌年度の学年でも就学援助を継続して希望する場合は、申請理由に応じた証明書類等の提出が毎年必要になります。
申請書等
※就学援助を初めて申請される児童生徒については、学校から配布される世帯票の作成が必要になります。
2 学校長(また、必要に応じて民生委員)の所見及び所得調査の結果などに基づき教育委員会が支給の審査を行い、その可否を決定します。

 ※資産の保有状況、親族からの援助状況などにより上記にかかわらず援助の対象とならない場合もあります。(例:新築家屋等を取得した場合は援助の対象となりません。)
 ※申請書を提出してから認定の可否が決定するまでに1~2ヶ月程度かかります。
3 可否の決定は、学校を通じてお知らせします。(当初の認定は、6月下旬~7月上旬になります)

 ※申請の内容については、個人情報に十分配慮して取り扱います。

3 就学援助を受けられる基準年間収入額の目安

世帯

家 族 構 成

持ち家の場合

貸家・アパートの場合

3人

母、中学生、小学生

3,318,000円以下

3,463,000円以下

4人

父、母、小学生、幼児

3,646,000円以下

3,790,000円以下

5人

父、母、小学生2人、幼児

4,387,000円以下

4,530,000円以下

※上記の表は、就学援助を受けられる基準年間収入額の目安を例示したものです。収入額とは、同一世帯全員の総所得金額(社会保険料等の所得控除を行う前の額)です。
※同一生計を営む世帯全員とは、住民登録が同一の家族をいいます。ただし単身赴任等で一時的に住所地を別にしている家族でも、生計が同じ場合は同一の世帯員となります。
※この額は、所得控除額、家族構成、年齢、持ち家、貸家等世帯の状況によって変わりますので、目安として御覧ください。

4 就学援助の内容

援助対象費目

就学援助費(年額)

対 象 学 年

小学生

中学生

学用品購入費(注1)

11,630円

22,730円

小・中学校の全学年

通学用品購入費(注1)

2,270円

 2,270円

小学校2~6年生・中学校2・3年生

入学準備学用品費等

54,060円 63,000円

袖ケ浦市立小学校入学予定者
小学校6年生

新入学児童生徒学用品費等(注2)

54,060円

63,000円

小学校1年生
中学校1年生

宿泊を伴わない校外活動費

1,600円
(上限)

2,310円
(上限)

小・中学校の全学年

宿泊を伴う校外活動費

3,690円

(上限)

6,210円

(上限)

小・中学校の全学年 

修学旅行費

実費相当額

小学校6年生、中学校3年生 

学校給食費

実費

小・中学校の全学年

医療費

実費

(子ども医療費受給券による自己負担分)

小・中学校の全学年

※学校の健康診断において、学校保健安全法で定める疾病(むし歯、トラコーマ、中耳炎、寄生虫病など)の治療の指示を受けた場合

※医療券を交付しますが、自由診療(健康保険が不適用)の医療機関では使用できません。

上記金額は令和5年度の援助内容です。令和6年度の援助内容は国の状況に応じて変動することがあります。
(注1)学用品購入費・通学用品購入費は、年2回(7月・11月)に分けて支給します。年度途中から認定された場合は月割りとなります。
(注2)新入学児童生徒学用品費等の支給対象となる年度の前年度において、この新入学児童生徒学用品費等の支給対象となる児童生徒に係る入学準備学用品費等の支給を受けた者は支給対象になりません。

5 問い合わせ先

お子様が通われている小・中学校(就学援助の担当者をお願いしますと申し出下さい)

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