ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

奨学資金貸付金のご案内

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月15日

 

袖ケ浦市奨学資金

1 貸付資金について 

 市では、経済的理由によって、修学が困難な者に対し、修学上必要な学資の一部を無利子で貸付けることにより修学を容易にし、将来、有為な人材を育成する為の事業を行っています。

貸付要件 

 次の1から4までの要件をすべて満たす方となります。

  1. 市内に住所を有する者。または父母(若しくはこれらに準する者)が市内に住所を有する者。
  2. 高校・大学などに、入学が決定または、在学している者。
  3. 経済的理由により修学が困難な者。
  4. 学業の成績が優れ性行が正しくかつ健康であること。

申請される方へ

​ 貸付を希望される方は、事前に世帯所得がわかるものと、学費の内訳がわかるものを
ご用意し窓口へお越しください。
 所得状況や家族構成から貸付が可能であるかを試算し、可能であると判断された場合、
本申請の手続きに移ります。
 本申請時に提出する書類 [PDFファイル/78KB]

給与収入世帯のモデルケース

 父、母、本人、妹 の 4人世帯の場合

給与収入世帯のモデルケース

区分

世帯総収入の上限

 国・公立高校生

730万円

 私立高校生

750万円

 国・公立大学生

900万円

 私立大学生

970万円

※世帯総収入の上限は、世帯の構成人数や年齢、進学先の年間授業料や公立・私立の別などの条件によって変動しますので、貸付を希望する方は事前にお問い合せください。

貸付月額の内訳

 袖ケ浦市の奨学資金は無利子の貸付けです。
 なお、対象機関は学校教育法第6章から第11章で規定されている学校となりサポート校は含みません。

貸付月額の内訳

区分

国立・公立

私立

高等学校・高等専門学校

10,000円以内

20,000円以内

特別支援学校の高等部

10,000円以内

20,000円以内

大学・短期大学

22,000円以内

43,000円以内

専門学校

22,000円以内

43,000円以内

貸付期間

 決定された月から、正規の修学期間が終了する月までとなります。

交付方法

 決定された月額を本人口座に毎月15日に振り込みします。(4月については月末が振込日となります。)
 ただし、休日・祭日の場合は、その前後が振り込み日となります。

申請書類

申請書類一覧 [PDFファイル/78KB] 

  1. 奨学資金貸付申請書 [PDFファイル/107KB]
  2. 奨学資金貸付申請書 [Wordファイル/20KB]
  3. 奨学資金貸付申請書(記載例) [PDFファイル/184KB]
  4. 推薦書 [PDFファイル/51KB]
  5. 推薦書 [Wordファイル/17KB]
  6. 推薦書作成依頼文 [PDFファイル/102KB]
  7. 誓約書 [PDFファイル/57KB]
  8. 課税台帳閲覧承諾書 [PDFファイル/58KB]
  9. 申請者と生計を一にしていない旨の申立書 [PDFファイル/39KB]

 申請するときは、連帯保証人が2名必要となります。
 1名は申請者の父母若しくはこれに準する者。もう1名は、別生計を営み債務を弁済する能力を有する65歳以下の成年者でかつ4親等以内の親族となります。

2 貸付金の返還について

 貸付が終了した月の6ヶ月後から10年以内に、借受人の選択により、月賦・半年賦(1月と7月)・年賦(1月または7月)の均等払い方法により返還していただきます。
 ただし、返還すべき日までに返還しなかった場合は、返還すべき日の翌日から6ヶ月を経過した日から法定利率(注1)により計算した額に相当する延滞利息が課せられます。 (注1)年3パーセント
 
<返還例(4年生私立大学に在学されていた方)>
借受金額    2,064,000円 (月額:43,000円×4年間)
返還期間    10年間の月賦払い(120回払い)
1ヶ月の返還額  2,064,000円÷10年÷12ヶ月=17,200円


※進学する場合や、災害、病気など、やむを得ない事由がある場合、また、新型コロナウイルス感染拡大の影響で返還が困難になった場合など、返還を猶予する制度があります。

3 異動届・現況報告書の提出について

 奨学生の氏名や住所等に異動があった場合や、連帯保証人を変更する場合はすみやかに届出を行ってください。
また、奨学生の方は、毎年4月1日現在の状況について、現況報告書を提出していただきます。

4 国・県の奨学制度

 奨学制度につきましては、国・県をはじめ様々な制度があり、袖ケ浦市では他の奨学制度と併用して利用することができます。​ここではその中で国・県のリンク先をご案内します。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)