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市のマスコットキャラクター「ガウラ」と「ガウラファミリー」の使用取扱について

印刷用ページを表示する 更新日:2017年4月6日

市のマスコットキャラクター「ガウラ」と「ガウラファミリー」の使用については、「袖ケ浦市キャラクター使用取扱要綱」で取り扱いを定めています。

袖ケ浦市キャラクター使用取扱要綱 [PDFファイル/320KB]

「ガウラ」・「ガウラファミリー」のイラスト一覧

申請が不要な場合

下記に該当する場合はご自由にお使いいただけます

・市及び市職員が業務に関し使用するとき。

・学校等の教育機関が教育の目的で使用するとき。

・公共的団体等が公益的な活動の目的で使用するとき。

・報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

・個人または団体が、営利を目的としないで、本市の情報発信または魅力の増進のために使用するとき。

・袖ケ浦市観光協会または袖ケ浦市商工会が、観光の振興または産業の振興を目的として使用するとき。

・市内の自治会等の住民組織が、地域への奉仕活動または地域活性化につながる活動において使用するとき。

・市が後援またはキャラクターが出演するイベント等の主催者が、イベント等の告知物または記録物の作成に使用するとき。

・著作権法(昭和45年法律第48号)第30条第1項に規定する私的使用の範囲内において使用するとき。

・その他市長が適当と認めるとき。

※ただし、イラストを加工する場合は、市への事前連絡が必要です。

申請が必要な場合

1 申請書に必要書類を添付し、郵送または持ってくるで提出

申請書ダウンロード(秘書広報課窓口にも置いてあります。)

袖ケ浦市キャラクター使用(変更)承認申請書 [PDFファイル/34KB]

袖ケ浦市キャラクター使用(変更)承認申請書 [Wordファイル/36KB]

必要書類
 ・キャラクターの利用状況がわかる完成見本等
 ・申請者の概要がわかる書類等
 ・市税に関する納税証明書
 ・その他市長が必要と認める書類

2 使用承認書の送付

申請書の内容を審査し、申請者へ使用承認書または使用不承認書を郵送します。

3 完成品の提出

完成した商品等を提出してください。完成品の提出が困難な場合は、完成品が確認できるものを提出してください。

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